2009.04.23
堺市事業系一般廃棄物収集運搬業の許可が、取得した事業者は、堺市専用車両となり、堺市外での車両使用は、出来なくなります。堺市以外での使用が、認められた場合、許可取り消しとなります。「そんなん、わかるの?」と思われますよね。
組合の現地調査に、立ち会わせて頂いた時に、写したものです。
堺市役所の調査の担当者が、こういう形での塗装を見本にと持ってきて下さったものです。堺市一般廃棄物収集運搬業許可の下に、法人であれば会社名、個人事業者であれば個人名(フルネーム)を書きます。ボディの両側面。個人事業者で、屋号のある場合、屋号の記入もあります。
ボディ同様、両側のドアには、許可番号を塗装します。
ボディの後ろ側にも、同様に許可番号を塗装します。と許可取得事業者であることが、一目でわかるようになっています。














